鹿児島市議会 2021-12-07 12月07日-03号
第3、労働契約法により、労働基準法第14条第2項に基づき有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する取扱いで、現在、無期雇用となっている方は、制度変更により労働契約法が適用されないわけですが、無期から有期になることから何らかの配慮をするべきと考えるがどうか。 以上、答弁願います。
第3、労働契約法により、労働基準法第14条第2項に基づき有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する取扱いで、現在、無期雇用となっている方は、制度変更により労働契約法が適用されないわけですが、無期から有期になることから何らかの配慮をするべきと考えるがどうか。 以上、答弁願います。
地方公務員の場合は別の法のもとで決められているとのことであるが、その違いについて説明していただきたい」と質され、「一般企業においては、従業員、臨時職員等の雇用については労基法が適用されて、労働契約法に基づく雇用契約を結ぶことになる。
◯11番(畑中 香子議員) 年間ベースで、おのおの給与や報酬、所得や収入に関しては増額となるため不利益にならないため、もう決めてしまってから御説明ということですが、それは、労働契約法上とか労働基準法上、契約の途中で変更するというところは抵触しないのか、お尋ねしたいと思います。
◆議員(大倉野由美子) 同じく,嘱託の皆さん方のところの話なんですが,労働契約法というのがございますが,働く皆さん,労働者の申し込みによって,期間の定めのない労働契約に変更できることになった。そのことは,そういうふうに御認識でしょうか。 ◎総務課長(金田憲明) 労働契約法につきましては,地方公務員には原則として適用されないことになっております。
民間企業ではことし4月から労働契約法18条による無期雇用への転換申し込みが可能になりましたが、公務として働いている臨時・非常勤職員は雇用契約法が適用されず、いつまでも非正規、いつでも雇いどめなど不安定な状況に置かれています。会計年度任用職員制度も、再度の任用は可能としているだけで、継続雇用の保障はなく、不安定な状況は変わりません。
霧島市の臨時職員の雇用に関する取扱規則は,それまで雇用期間は5年を超えることができない規定となっておりましたが,労働契約法は労働者の申し込みにより,期間の定めのない労働契約に変更できることになり,これが変更され,そして一定の改善が図られたことも周知の事実であります。
第一に、労働契約法改正後、ことしの三月で五年が経過するが、学校事務補助の何がどう変わるのか。 第二に、学校事務補助の契約更新について、雇用主や学校長に対してどのような指導をしてきたか。 第三に、雇用契約に関してこれまでトラブルはなかったか。 第四に、働き方改革が議論されていることからも、これを契機として学校事務補助制度を抜本的に見直すべきと考えるがどうか。
この法案は、長時間労働の改善、非正規と正社員の格差是正、同一労働同一賃金、高齢者の就労促進が柱となり、労働基準法、労働者派遣法、パートタイム労働法、労働契約法、雇用対策法など八つの労働法をまとめて改正しようとしています。日本全体に働き方改革の各取り組みが広がり、根づくためには、まず、公務員の働き方が改革されなければなりません。
この問題は,先の議会でも質問し,これまで臨時職員の雇用を5年間としていたものを,新たな労働契約法によって長期契約することが義務付けられた経過があります。その上で,霧島市の臨時職員の契約年数については,一定の改善が図られたと思います。そこで伺いますが,臨時職員の処遇改善は,官製ワーキングプアを防止する上でも重要課題と考えますが,これ以上の改善の必要性はないのか。
今回の法改正は、労働契約法やパートタイム労働法の適用を受けない人々、いわゆる法の谷間の存在にあった地方公務員の臨時職員、非常勤職員の任用の位置づけを明確にして、賃金、給与体系を見直し、適正な任用や勤務条件の確保を目的にしたものであります。
また,民間のほうですけれども,民間におきましては,労働契約法によりまして,5年間という縛りがございます。この5年間をもって雇用を解除するか,あるいは5年を経過すれば正職員として雇用を継続すると,このような形を民間のほうではとっておるところでございます。
平成二十五年の労働契約法の一部を改正する法律により、これまで一年間の有期雇用であった学校事務補助も来年度より本人の申し出があれば無期労働契約が可能となり、使用者側はこれを拒めません。このことについて各単位のPTA会長からは不安の声が上がっており、市PTA連合会からも市長と教育長宛てに要望書が出されておりますが、どのような内容であったのかお聞かせください。
このため,「雇用期間は,通算して5年を超えることができない」とする霧島市臨時職員の雇用に関する取扱い規程第7条第2項の規定の根拠法である労働契約法については,地方公務員が同法の適用除外となるため,準拠することができないこととなりました。
こういうところでの労働契約法の改正を,市は導入されるおつもりがありますか,最後お尋ねをします。 ◎総務課長(金田憲明) 労働契約法だと5年という部分がございますけれども,地方公務員のほうには,その条項は該当はいたしません。 ◆議員(大倉野由美子) 実は霧島市が同じように非正規の労働者の皆さんがたくさんおられる現場ですが,この労働契約法に基づく労働改善がなされたように聞いております。
○24番(前川原正人君) この7・4通知の中に,雇用契約をちゃんとしなさいよという定めがあるわけでして,労働契約法第22条の中では,公務労働の人たちそして臨時の人たちについては,先ほど課長がおっしゃるように,第22条の中で適用除外だと。先ほどおっしゃった民法上の規定という部分です。
内容 ・指定管理者に対し、事前にアンケート調査を実施 ⇒アンケート結果について、連絡会議の場で意見交換 ・特定の課題に対する説明・研修 ⇒講師を招き、情報公開と個人情報保護、職員の労務管理(改正労働契約法関係、ワーク・ライフ・バランスの推進)など ・制度運用に関する市の考え方の説明 ⇒基本的な考え方、モニタリング・総括評価など新たに取り組む事項について説明
◎教育長(杉元羊一君) 学校事務補助につきましては、これまで労働基準法や労働契約法などに対応した雇用契約について各学校の運営委員会を指導するとともに、鹿児島市PTA連合会と雇用のあり方について検討してまいりました。 業務内容や賃金等が学校により異なっているなどの課題があり、今後とも鹿児島市PTA連合会と連携しながら検討を続けてまいります。 以上でございます。
雇用期間を5年間として、上限を設けるということについても、労働契約法、これらは遵守しながら、近隣との取り決めの部分、バランスをとるということもありますけれども、先取りをする。
民間の労働者に対しては、改正された労働契約法において、雇いどめの禁止が措置されていますが、地方公務員法に規定されている非正規の有期労働者については労働契約法が適用されませんので、国の法律並びに自治体の判断に任されているようです。 そこで、今回七月に出された総務省通知においても再度の任用について触れられていますので伺ってまいります。 まず、本市の再度の任用の実態であります。
また、非正規でも公務員であるため、労働契約法やパート労働法では適用除外となっています。このため、労働法の権利が一部しか適用されず、例えば、雇いどめになった場合も救済が難しいのが現状であります。こういったことから、行政サービスの質の低下や災害時の対応を危惧する声が出ています。